アストラゼネカ社は、薬害イレッサ訴訟大阪地方裁判所の判決を真摯に受け止め、直ちに被害者との和解の協議を始めることまた、国は行政の立場で全面解決のために努力することを強く要望する
2011年 3月 5日
全日本民主医療機関連合会
会 長 藤末 衛
2月25日、大阪地方裁判所は薬害イレッサ西日本訴訟の判決を言い渡しました。判決では、イレッサには製造物責任法上での指示・警告上の欠陥があるとし て、アストラゼネカ社に対して製造物責任法上での責任を認めました。一方で、国の法的責任については否定しましたが、これは添付文書に関する国の主張が認 められたのではなく、行政指導の不作為が、裁量権を著しく逸脱しているとまでは言えないという理由で、紙一重というところで法的責任を免れたに過ぎませ ん。
全日本民医連は、1月7日に東京大阪両地方裁判所裁判所が和解勧告を出した際にも、「アストラゼネカ社と国は裁判所の勧告を真摯に受け入れることを要望 する」旨の声明(1月14日付)を出し、両被告が和解勧告の受入れを拒否した際にも「薬害被害救済の立場から国が率先して解決の道を開くことを要望する」 旨の抗議声明(1月26日付)を出しました。
判決の日に厚労省が発表した「厚生労働大臣談話」では、「とりわけ、現実にイレッサを投与され、副作用により亡くなられた患者やご遺族の無念さを、どう 受け止めるべきか。この課題に真摯に向き合い、医薬品による重大な副作用被害の発生をできる限り防止しつつ、患者の方々の理解を得ながら医薬品が使用され るようにすべく、来月から、厚生科学審議会の場で、薬事制度の改正に向けた議論を進め、速やかな結論を目指します。」としています。ここで強調されている ように行政の場での議論や検討も重要ですが、現瞬間においては被害者やその遺族の要望を聞く場を持つことが最優先課題ではないでしょうか。そして、判決内 容に基づいて、厚労省として再発防止のために製薬企業に対する行政指導を強化することと、薬害イレッサ訴訟の全面解決のために努力されることを強く要望す るものです。
以上
掲載日:2011年3月31日/更新日:2011年3月31日