厚生労働省は12月10日付で「医師の臨床研修に係る指導医講習会の開催指針について」を一部改正しました
厚生労働省は12月10日付で「医師の臨床研修に係る指導医講習会の開催指針について」を一部改正し、主な改正内容として以下のようにアナウンスしています
【主な改正内容】
〈指導医講習会の開催期間〉指導医講習会の開催期間は、従来、連日の開催しか認めていなかったところであるが、診療業務等により連日の講習会に参加できないなど、特段の理由がある場合には、分割して開催することも可能とする。(その場合であっても、講習会の必須テーマが網羅され、開催日の間隔を可能な限り短くする等、研修内容の一貫性に配慮が必要)
〈指導医講習会におけるテーマ〉
指導医講習会におけるテーマは、従来、指針に示す12のテーマのうち、いくつかが含まれていれば良いこととしていたが、今般の見直しにおいて、「①医師臨床研修制度の理念と概要」「②医師臨床研修の到達目標と修了基準」「③研修プログラムの立案」「④指導医の在り方」のテーマを必ず含むこととし、必要に応じて「⑤指導医及び研修プログラムの評価」「⑥その他臨床研修に必要な事項」を加えることとする。
指導医講習会については、岩田健太郎医師から以下のような注文がつけられていましたが、ようやく対応したということのようです
https://www.m3.com/iryoIshin/article/274893/
掲載日:2014年12月12日/更新日:2023年3月27日